墓じまいとは

結論から言うと、簡単にできません。

墓地埋葬法という法律で定められた手続きが必要になります。

墓地の管理者に連絡し、墓じまい(廃墓)の了承を得る

お寺の事情もあり、中々承諾してくださらない場合もあるようですが、理由をちゃんと説明すれば大抵は納得してくださるはずです。(法的には拘束されることはありません)

檀家離れが進んでいる昨今の事情により離檀料と処する金子を要求されることもあります。

今までお世話になっていたお寺ですから、常識を超える高額でない場合は、ご自分の事情と照らし合わせて納得してもらえるように説得してください。

 

お寺でない公営、民営墓地に関しては問題は起こらないと思います。

魂抜き(抜魂式)・遺骨取り出します

お墓の閉眼供養

墓地・墓石の解体・撤去・処分をします

 

墓じまいの代行をしてくださる業者さんもあります。

 

いずれにしろ、お葬式と同様によく調べてご利用ください。

 

では墓じまいした後はどうなるのでしょうか。

 

◆ 改葬(お墓の引っ越し)

◆ 永代供養

◆ 散骨(樹木葬含む)

 

墓じまいに必要な書類
◆ 改葬許可書

 

改葬に当たる場合(永代供養、樹木葬など)には改葬許可書が必要になります。これは、火葬後の「火葬許可書(埋葬許可 書)」に当たるもので、お墓から取り出すご遺骨の由来を保証するものです。現在の墓がある所在地を管轄する役所に改装許可申請書を提 出します。

様式は役所によってちがいますが、現在のお墓の管理者(寺)の捺印が必要です。

その他提出書類も役所により異なりますので確認が必要です。

⇒ 行政書士の仕事の範囲ですがやはりご自分で誠意を持って当たられたらよいと思います。

 

墓を閉めて、同じ寺や霊園にある永代供養墓に納める場合は改装許可書は不要です。

 

◆ 遺骨引渡し証明書(改装でない場合)

 

散骨、自宅安置などの場合は改葬には当たらないので、改装許可書は不 要です。しかし、遺骨引渡証明書に現在のお墓の管理者に捺印してもらう必要がありま す。この書類はすぐには納骨しないが将来的にお墓に埋蔵する際にも必要となります。この用紙も市区町村役場で手に入れます。